2009年4月2日木曜日

商法の違い

これは商法の違いというものだろうか?

「一度、納入した商品は、それが壊れた場合、それを売った商社に、それを修理する権限がある。
また、それに替わるものを、納入する場合でも、権利を主張するものである・・・」

官公庁関係で、コピー機を1円で入札を入れて納入し、コピー代、メンテナンス費用で充分過ぎる
工費をもらうという手口が問題視されているが、一般の商法でもそれが運用されているのだろうか?

そういえば、工作機械など、メンテナンスや部品供給など、販売した商社の商権を守る為なのか、顧客を把握してからしか、部品を供給しないという話を聞いたことがある。
しかし我々の業界からすると、全くそのような商法は通用しない。誰が売ったものであれ、修理を預かった、もしくは依頼された商社がほとんど対応している。

物を作っている、メーカーからするとどうでもいい話だが、これを主張されると、「違うだろう」という気になってしまう。
大型の機械や、プラントといった、製造元や商社しか知らないものは、そんな物が有っても仕方ないこともあろうが、一般の市販品でそんなことを主張されても、疑問に思うばかりである。

さて、今夜もこんな時間になってしまったが、同業者の方々はどうしているんでしょうね?
中には、週休5日になってしまった業者もあるとか・・なんとか頑張ってほしいものですが・・

我々も、他人事ではなくなってきているが・・・・・・・

そんな折だから、先のような、商法が出てくるんでしょうかね?

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